ポップカルチャー学会規約


第1条(名称)本会はポップカルチャー学会(Association of Pop Culture Studies)(略称APOCS)とする。
第2条(目的)本会はポップカルチャーの研究を行い、あわせてその成果を発表、出版、雑誌等への執筆等を行うことを目的とする。
第3条(所在地)本会の所在地は、〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野に置く。
第4条(事業)本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
 1.大会
 2.学会誌の発行 (著作権は学会に帰属する)
 3.会報の発行 (著作権は学会に帰属する)
 4.書籍出版・原稿執筆
 5.その他、必要と認められる事業
第5条(理事)本会は次の理事を置く。ただし、再任は妨げない。
会長、副会長、渉外局長、事務局長、編集局長、学術委員長、会計局長、IT管理局長、事務局次長
第6条(機関)本会は次の機関を置く。
1.総会
2.理事会
第7条(総会)本会は年1回の総会を開く。総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、その決定は出席会員の過半数によって決定する。可否同数の場合は議長が決定することとする。
第8条(理事会)本会に関する重要事項は理事会によって審議、決定されなければならない。理事会は、役員つまり会長、副会長、渉外局長、事務局長、編集局長、学術委員長、会計局長、IT管理局長、事務局次長で構成される。
第9条(顧問)本会には顧問を置くことができる。
第10条本会は一般会員、法人会員で構成される。当会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
 1.本会の一般会員は第2条の趣旨に賛成し、規約にのっとって事業を行う者とする。
  入会書と年会費4000円の納入をもって入会とする。
 2.一般会員の年会費は別途定める。
 3.本会の法人会員は、年会費10,000円の納入をもって入会とする。
第11条(監査)本会は会計監査1名以上を置くこととする。
第12条(規約改正)本規約の改正は総会の承認を経なければならない。。
第13条(施行)本規約は平成9年2月4日より施行する。

(平成11年12月改定)
(平成14年01月改定)
(平成17年08月改定)
(平成17年10月改定)
(平成22年03月改定)
(平成23年03月改定)
(平成24年04月改定)
(平成27年04月改定)
(平成28年03月改定)






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